特許権

読み:とっきょけん / 英語表記:patent right

技術的な発明について、所定の審査を通過した後の設定登録により発生する権利。取得には、出願前に知られていない新規性や、既存技術から容易に考え付かない進歩性などの要件がある。

イマシルちゃんの解説

新しい仕掛けを考えたら、まず説明の順番を考えよう。
みんなに発表してから手続きを始めると、困ることがあるんだ。

相談する相手には、外へ話さない約束をしてもらうことも大切だよ。
ただ、新しいアイデアなら何でも権利になるわけではなく、決まりに沿って調べてもらうんだ。

より深い解説

保護する対象

日本の特許法が対象とする発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものである。数学上の公式そのものや、人だけで行う取り決めそのものは、そのままでは対象にならない。

対象考え方
数式そのものそれだけでは技術的な発明に該当しない
数式を使う具体的な装置・処理全体として要件を満たすか判断する
ソフトウェア関連の発明情報処理とハードウェア資源の具体的な関係などを確認する

暗号を使う製品に含まれているというだけで、計算式自体が当然に特許になるわけではない。一方、数式やソフトウェアを利用する技術はすべて対象外、と決めつけてもいけない。何を発明として請求しているかを全体として検討する。

出願前に確認する要件

要件主な確認点
新規性出願前に同じ発明が公に知られたり、刊行物などで公開されたりしていないか
進歩性その技術分野の通常の知識を持つ人が、既存技術から容易に考え付けないか
産業上の利用可能性産業として利用できる発明か
記載の要件発明が十分に説明され、請求する範囲が明確か

特定の要件を満たすことと、必ず権利を取得できることは異なる。出願書類の内容や先行技術などを含めた内容の確認が必要である。

誰にどのように説明したか

出願前に学会発表やWeb公開、販売などを行うと、発明の内容が公衆に知られる可能性がある。一方、内容を秘密として扱う守秘義務を負う相手への説明は、それだけで直ちに公然知られたことになるとは限らない。

説明の場面確認すること
不特定の人へ発表どの内容が、いつ公になったか
顧客への非公開説明秘密保持の合意と、説明内容の管理
製品の提供発明の内容を外部から知り得る状態か

秘密保持契約を結んだという名称だけで判断せず、義務の範囲や実際の公開状況を確認する。実務上は、発表と出願の順序を管理し、不要な公開を避けることが重要である。

公開後の例外と制度の変更

一定の条件を満たす公開については、新規性喪失の例外が認められる場合がある。これは公開日を出願日にする制度ではなく、所定の要件と手続を満たすことが必要である。他者の出願や公開に対する万能な保護でもない。

時期例外期間の基本的な扱い
平成21年度の出題当時対象となる公開から6か月以内
平成30年改正後対象となる公開から1年以内へ延長

改正の適用には出願日と公開日に関する経過措置がある。古い試験問題は当時の制度で判断し、現在の業務に利用するときは現行の要件を確認する。「公開後なら必ず不可」「期間内なら必ず取得できる」のどちらも正確ではない。

出願と権利発生の違い

出願書類を提出しただけでは、特許権はまだ発生しない。審査を経て特許査定などがなされ、必要な特許料を納付して設定登録されることで権利が生じる。

存続期間は原則として出願日から20年であり、登録日から数えるわけではない。法律で定める延長制度や、権利を維持するための特許料の納付も区別する。

参照する公的資料

制度の説明は、特許庁「特許・実用新案審査基準」第III部第1章・第2章、「発明の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます」、「設定登録の手続」に基づく(2026年10月確認)。具体的な公開の扱いは、公開内容、日付、秘密保持の状況などによって判断する。

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